国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
聯隊区司令部令及陸軍兵事部令中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第二〇六号
階層
請求番号
御28898100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百六号 朕連隊区司令部令及陸軍兵事部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年四月五日 内閣総理大臣 小磯國昭 陸軍大臣 杉山元 勅令第二百六号第一条 連隊区司令部令中左ノ通改正ス 第二条中第六号ヲ第七号トシ以下順次繰下ゲ第五号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ 六 学校ニ於ケル教練ニ関スル事項 第二条ノ二第一項中「及第二課」ヲ「、第二課及第三課」ニ改ム 第三条中「課長」ノ次ニ「副官」ヲ、「部員」ノ次ニ「附」ヲ加フ 第四条ノ三 副官及附ハ司令官ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル 第二条 陸軍兵事部令中左ノ通改正ス 第二条中第六号ヲ第七号トシ以下順次繰下ゲ第五号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ 六 学校ニ於ケル教練ニ関スル事項 第二条ノ二第一項中
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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