国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
通信院官制中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第一三二号
階層
請求番号
御28824100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百三十二号 朕通信院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年三月二十七日 内閣総理大臣 小磯國昭 運輸通信大臣 前田米藏 通信院官制中左ノ通改正ス 第九条中「官吏練習所教官 専任 内 奏任判任」ヲ削リ「書記官 専任」ヲ「書記官 専任」ニ、「事務官 専任」ヲ「事務官 専任」ニ、「教官 専任」ヲ「教官 専任」ニ、「医官 専任」ヲ「医官 専任」ニ、「属 専任」ヲ「属 専任」ニ、「技手 専任」ヲ「技手 専任」ニ、「調剤官補 専任」ヲ「調剤官補 専任」ニ、「属補 専任 」ヲ「属補 専任」ニ改ム 第十五条 削除 第二十一条ヲ削リ第二十条ノ二ヲ第二十一条トス 第二十四条中「、事務官又ハ属」ヲ「又ハ事務官」ニ改ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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