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資料群階層

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簿冊標題
朝鮮総督府鉄道官署ニ於ケル現金ノ交互振替及繰替受払ニ関スル件・御署名原本・明治四十四年・勅令第六十一号
階層
請求番号
御08819100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治44年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕朝鮮総督府鉄道官署ニ於ケル現金ノ交互振替及繰替受払ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣権大蔵大臣侯爵桂太郎 勅令第六十一号 第一條 朝鮮総督府鉄道官署ノ出納官吏ハ其ノ取扱ニ係ル歳入金歳出金及歳入歳出外現金ノ交互振替及操替受払ヲ為スコトヲ得其ノ取扱ニ関スル規定ハ所管大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム 第二條 朝鮮総督ハ前條ノ繰替払ヲ為サシムル為必要アルトキハ大蔵大臣ノ承認ヲ経朝鮮総督府特別会計ノ仕払元金ヨリ二十五万円ヲ限リ之カ資金ヲ出納官吏ニ交付スヘキ旨金庫ニ請求スルコトヲ得 前項ノ規定ニ依リ交付ヲ受ケタル資金ハ当該年度内ニ之カ戻入ヲ為スヘシ 第三條 朝鮮総督府鉄道官署ノ出納官吏
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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