国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
行政諸法台湾施行令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第六九六号
階層
請求番号
御27554100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百九十六号 朕行政諸法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 内務大臣 安藤紀三郎 行政諸法台湾施行令中左ノ通改正ス 第一条中「昭和四年法律第九号但シ附則第二項ノ規定ヲ除ク」ノ次ニ「鉱業抵当法」ヲ加フ 第四十九中「市街庄トス」ヲ「市街庄トシ鉱業權者トアルハ鉱業人又ハ使用權者トス」ニ改ム 鉱業抵当法中採掘權者トアルハ鉱業人トシ採掘權トアルハ鉱業權トシ同法第四条第一項中採掘權取消ノ登録アリタルトキトアルハ鉱業權ヲ取消シタルトキトシ同条第五項中採掘權取消ノ登録トアルハ鉱業權ノ取消トス 鉱業抵当法第四条第一項ニ規定スル行政官廰ノ職權ハ台湾総督之ヲ行フ 使用權ヲ設定セラレタル鉱業權ハ鉱業抵当法第三条ニ於テ準用スル工場
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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