国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
朝鮮総督府府郡島ノ森林主事及森林主事補ノ服制ニ関スル件・御署名原本・昭和十二年・勅令第四四二号
階層
請求番号
御20972100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百四十二号 朕朝鮮総督府府郡島ノ森林主事及森林主事補ノ服制ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 拓務大臣 大谷尊由 朝鮮総督府府郡島ノ森林主事及森林主事補ノ服制ニ関シテハ朝鮮総督府營林署森林主事服制ヲ準用ス但シ森林主事ノ服制ニ付テハ別表上衣ノ部中金色章トアルハ銀色章トシ森林主事補ノ限制ニ付テハ別表上衣ノ部、帽ノ部及外套ノ部中金色章トアルハ銀色章、金色桐章トアルハ銀色桐章、金線トアルハ銀線、金色釦一箇トアルハ銀色釦一箇トス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 昭和八年勅令第百七十九号ハ之ヲ発止ス
関連事項
昭和八年勅令第百七十九号(朝鮮総督府府郡島森林主事ノ服制ニ関スル件)廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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