国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
警察官及消防官服制改正・御署名原本・昭和十年・勅令第一六七号
階層
請求番号
御19683100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百六十七号 朕警察官及消防官服制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 岡田啓介 内務大臣 後藤文夫 拓務大臣伯爵 児玉秀雄 警察官及消防官服制 警察官及消防官服制別表ノ通定ム 附則 本令ハ昭和十一年二月一日ヨリ之ヲ施行ス 從前ノ規定ニ依ル制服ハ当分ノ内仍之ヲ用フルコトヲ得 從前ノ規定ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル短刀ノ佩用及拳銃ノ帯用並ニ主務大臣ノ認可ヲ受ケテ定メタル防寒具、特種ノ制帽及防火具ニ付テハ本令ニ依リ認可ヲ受ケタルモノト看做ス (別表) 警察官及消防官服制表 医視総監 樺太庁警察部長警視庁官房主事各部長及庁府県警察部長 警視及消防司令 警部、消防士及消防機関士 警部補 上衣袴 地質 黒又ハ濃紺ノ絨(サージラ含ム)但シ夏
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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