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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
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- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
デジタル庁
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
以下省略 ( 合計:60 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:31 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:51 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 陸軍将校分限令改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第一九八号
- 請求番号
- 御24675100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和16年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 勅令第百九十八号 朕陸軍将校分限令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 陸軍大臣 東条英機 陸軍将校分限令 陸軍将校トハ将官、佐官及尉官ヲ謂フ 将校ハ終身其ノ官ヲ保有シ之ニ対スル礼遇ヲ享ク 将校ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ非ザレバ其ノ官ヲ失フコトナシ 本人ノ願ニ依リ其ノ官ヲ免ゼラレタルトキ 将校タルノ本分ニ背キ又ハ其ノ體面ヲ汚シ勅裁ニ依リ免官ト為リタルトキ 禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキ但シ陸軍刑法又ハ海軍刑法ニ依リ一年未満ノ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ此ノ限ニ在ラズ 将校ニシテ陸軍ノ諸生徒又ハ海軍ノ学生生徒ノ兵籍ニ編入セラレタルモノハ別ニ辞令ヲ用ヒズ当該兵籍ニ編入セラレタル日ヲ以テ其ノ官ヲ免セラレタルモノトス 前項ノ
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/146701