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資料群階層

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簿冊標題
陸軍各兵科現役下士補充条例中改正・御署名原本・明治二十二年・勅令第八号
階層
請求番号
御00327100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治22年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕陸軍各兵科現役下士補充条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵黒田清隆 陸軍大臣伯爵大山巖 勅令第八号 明治二十一年三月勅令第十七号陸軍各兵科現役下士補充条例中左ノ通改正ス 第五条 連隊長独立大隊ニ在テハ大隊長以下之ニ傚フハ下士候補名簿ヲ近衛都督又ハ師団長歩兵ハ旅団長ヲ経テニ呈シ同官ノ認可ヲ請ケ中隊ニ欠員アル毎ニ下士候補者ヲニ等軍曹ニ任ス 第七条 陸軍教導団卒業者ヲ下士ニ任スルハ該団長其人名簿ヲ監軍ニ呈シ同官ノ認可ヲ請ケ之ヲ二等軍曹ニ任シ陸軍大臣ノ告達ニ基キ各兵隊ニ配付ス 第十二条 第八条第九条第十条ニ当ル者アルトキハ連隊長若クハ之ト同等以上ノ権アル長官ヨリ近衛都督又ハ師団長若クハ之ト同等以上ノ権アル長官
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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