国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
重要産業団体令中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第四二三号
階層
請求番号
御26292100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百二十三号 朕重要産業団體令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 鐵道大臣 八田嘉明 内務大臣 湯澤三千男 重要産業団體令中左ノ通改正ス 第五十一条第一項、前条、第五十三条第一項第二項、第五十四条及第五十五条ノ場合ヲ除クノ外本令中主務大臣又ハ所管大臣トアルハ地方鐵道事業及軌道事業ノ統制会ニ関シテハ鐵道大臣トス但シ第二十四条、第二十七条、第三十三条、第三十四条第一項(会計ニ関スル場合ヲ除ク)及第五十一条第二項中主務大臣又ハ所管大臣トアルハ軌道事業ニ関スル事項ニ付テハ鐵道大臣及内務大臣トス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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