国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
樺太ニ於ケル精神病者監護法第六条又ハ第八条第三項ニ依ル監護ニ関スル件・御署名原本・大正六年・勅令第三十一号
階層
請求番号
御10802100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正6年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕樺太ニ於ケル精神病者監護法第六条又ハ第八条第三項ニ依ル監護ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 寺内正毅 内務大臣男爵 後藤新平 勅令第三十一号 精神病者監護法第六条又ハ第八条第三項ノ規定ニ依リ樺太庁支庁長ニ於テ精神病者ヲ監置スヘキトキハ樺太庁長官ノ命令ニ依ル場合ヲ除クノ外同長官ノ認可ヲ受クヘシ但シ認可ヲ受クル暇ナキトキハ三十日内之ヲ監置スルコトヲ得 樺太庁支庁長ハ其ノ監護スル精神病者ノ監置ヲ適当ナル公私ノ施設又ハ私人ニ委託スルコトヲ得
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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