国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
産業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニ関スル件・御署名原本・大正六年・勅令第二百号
階層
請求番号
御10971100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正6年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕産業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 寺内正毅 農商務大臣 仲小路廉 大蔵大臣 勝田主計 勅令第二百号 産業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニシテ左ノ各号ノ一ニ関スルモノハ農商務大臣及大蔵大臣協議シテ之ヲ行フ 産業組合法第一条第四項ノ規定ニ依リ貯金ヲ取扱フ信用組合 信用組合連合会及産業組合中央会ノ事業中前号ノ信用組合ニ関スル事業 前項ノ規定ハ樺太ニ付テハ之ヲ適用セス 附則 本令ハ大正六年法律第二十二号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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