国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
昭和十六年勅令第九百二十四号大学学部等ノ在学年限又ハ修業年限ノ臨時短縮ニ関スル件中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第一一一号
階層
請求番号
御26969100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百十一号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ昭和十六年勅令第九百二十四号大学学部等ノ在学年限又ハ修業年限ノ臨時短縮ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 文部大臣 橋田邦彦 内務大臣 湯澤三千男 昭和十六年勅令第九百二十四号中左ノ通改正ス 第一条第一項中「、第十三条第一項若ハ第十六条、高等学校令第七条第一項、専門学校令第六条若ハ第八条第二項又ハ實業学校令第二条ノ二第二項」ヲ「若ハ第十六条、師範教育令第十四条又ハ専門学校令第六条若ハ第八条第二項」ニ、「大学予科、高等学校高等科、専門学校若ハ實業専門学校」ヲ「高等師範学校、女子高等師範学校若ハ専門学校」ニ改メ「当分ノ内」ヲ削ル 同条第二項ヲ削ル 同条第三項中「前二項中大学令、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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