国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
恩給法臨時特例施行令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五二四号
階層
請求番号
御30057100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総 勅令第五百二十四号 朕は、恩給法臨時特例施行令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月六日 内閣総理大臣 吉田茂 恩給法臨時特例施行令 第一条 昭和二十一年勅令第四百三十五号附則第四項の官吏で、同令第一条の規定の適用を受けないもの(以下該当者といふ。)に、恩給法臨時特例(以下法律といふ。)を適用するについては、左の特例による。 法律第一条第二項の規定を適用するについては、該当者が昭和二十一年六月三十日において現に受けた俸給(以下従前の俸給と称する)の額の四十割(国民学校及び国民学校に類する各種学校の教育職員又は警察監獄職員については二十割)に相当する 額を夫々、該当者が受ける俸給の額とみなす。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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