国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
東京都制施行令の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四六一号
階層
請求番号
御29992100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総内 勅令第四百六十一号 朕は、東京都制施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月四日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 東京都制施行令の一部を次のやうに改正する。 東京都制施行令目次中「第一章 総則 第二章 都議会」を「第一章 都議会」に、「第三章 都ノ財務」を「第二章 都長官ノ選挙第二章ノ二 都条例又ハ都規則ノ制定ノ請求及都ノ事務監査請求 第三章 都ノ財務第三章ノ二 都議会ノ解散ノ請求及都長官等ノ解職ノ請求」に、「第三款 区会ノ職務権限及区長ト区会トノ関係 第四款 区ノ財務 第五款 区ノ監督」を「第三款 区会ノ職務権限 第四款 区長ノ選挙 第五款 区長及区吏員ノ職務権限
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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