国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸軍給与令中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第六〇二号
階層
請求番号
御26471100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百二号 朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機 陸軍給与令中左ノ通改正ス 第二条第五号及第六号中「及学校」ヲ「、学校等ノ」ニ改メ同条第一号ヲ左ノ如ク改ム 軍隊ト稱スルハ陸軍平時編制ニ謂フ軍隊(司令部、陸軍教化隊及憲兵隊ヲ除ク)及之ニ準ズル各隊ニシテ陸軍大臣ノ指定スルモノヲ謂フ 第四条ノ二中「給料トアルハ」ノ下ニ「勤續加俸及」ヲ加フ 第八条中「尉官」ヲ「将校」ニ、同条第六号中「(曹長一等給ノ者ヲ除ク)」ヲ「(曹長二等給以上ヲ受クル者ヲ除ク)」ニ改メ同条第一号及第二号ヲ左ノ如ク改ム 准士官下士官ヨリ将校ニ任ゼラレタル者ニシテ下士官ニ任ゼラレタル後在職六年(憲兵ニ在リテハ憲兵兵長タリシ期間ノ二分ノ一ヲ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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