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資料群階層

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簿冊標題
造船造兵監督官条例中改正・御署名原本・大正五年・勅令第三十八号
階層
請求番号
御10480100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正5年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕造船造兵監督官条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 大隈重信 海軍大臣 加藤友三郎 勅令第三十八号 造船造兵監督官条例中左ノ通改正ス 第二条「及同相当官」ヲ「機関将校及将校相当官」ニ改ム 第三条中「海軍艦政部長ノ区処ヲ承ク」ヲ「海軍大臣ニ直隷ス」ニス 第四条中「海軍艦政部長」ヲ「海軍大臣」ニ改ム 第五条 第一条及第一条ノ二ニ定ムル職員中造船監督官造兵監督及造船造兵監督会計官ハ定員ヲ定メス予算定額内ニ於テ事業ノ程度ニ応シ須要ノ人員ヲ置キ造船監督助手造兵監督助手及造船造兵監督書記ハ准士官下士タル者ヲ除クノ外兼務トシ海軍技術本部定員中特ニ命セラレタル者ヲ以テ之ニ充ツ 附則 本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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