国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸軍給与令中加除・御署名原本・明治三十年・勅令第四百十六号
階層
請求番号
御03104100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治30年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十年十一月二十五日 陸軍大臣子爵高嶋鞆之助 勅令第四百十六号 陸軍給与令中左ノ通改正ス 附表第九表甲六銭ノ区分中「高崎」ノ下ニ「松本」ヲ同五銭四厘ノ区分中「由良」ノ下ニ「弘前、秋田、静岡、福知山、舞鶴」ヲ加ヘ同五銭一厘ノ区分中「静岡、弘前、秋田、福知山、舞鶴」ヲ削ル 附則 本令ハ明治三十年十二月一日ヨリ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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