国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
官国幣社以下神社祭祀令中改正・御署名原本・大正四年・勅令第百九十九号
階層
請求番号
御10335100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正4年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕官国弊社以下神社祭祀令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 大隈重信 陸軍大臣 岡市之助 内務大臣法学博士 一木喜徳郎 海軍大臣 加藤友三郎 勅令第百九十九号 官国弊社以下神社祭祀令中左ノ通改正ス 第七条中「台湾ニ於テハ台湾総督」ヲ「朝鮮ニ於テハ朝鮮総督、台湾ニ於テハ台湾総督」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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