国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
地方官官制中改正・御署名原本・大正九年・勅令第三百八十九号
階層
請求番号
御12552100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 農商務大臣男爵 山本達雄 内務大臣 床次竹二郎 勅令第三百八十九号 地方官官制中左ノ通改正ス 第一条 府縣ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク但シ東京府ニハ警察部長ヲ置カス 知事 勅任 内務部長 奏任 警察部長 理事官 専任百九十二人 警視 専任百八十八人 技師 専任二百六十三人 視学 専任九十二人 判任 属 専任二千八百二十四人 警部 専任千六百七十八人 技手 専任千百人 通訳 専任十三人 警部補 東京府、京都府、大阪府、神奈川縣、兵庫縣、愛知縣及福岡縣ニハ前項ノ職員ノ外産業部長ヲ置ク奏任トス 警部補ノ定員ハ内務大臣ノ認可ヲ経テ知事之ヲ定ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP