国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
明治三十三年勅令第八十一号(府県税徴収ニ関スル件)中改正・御署名原本・大正九年・勅令第百六十九号
階層
請求番号
御12332100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕明治三十三年勅令第八十一号府県税徴収ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 大蔵大臣男爵 高橋是清 内務大臣 床次竹二郎 勅令第百六十九号 明治三十三年勅令第八十一号中左ノ通改正ス 第一条ニ左ノ一項ヲ加フ 府県ハ内務大臣及大蔵大臣ノ指定シタル府県税ニ付テハ第一項ノ規定ニ拘ラス其ノ徴収ノ便宜ヲ有スル者ヲシテ之ヲ徴収セシムルコトヲ得 第四条中「前二項」ヲ「第一項及第二項」ニ改メ同条第二項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ 第一条第三項ノ府県税ニ付テハ前二項ノ例ニ依ラス徴収セシムルコトヲ得 第一条第二項、第二条、第三条及第五条第四項第五項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ徴収スル府県税ニ関シ之ヲ準用ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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