国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
臨時海軍建築部官制中改正削除・御署名原本・明治三十四年・勅令第百七十七号
階層
請求番号
御05005100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治34年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕臨時海軍建築部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣子爵桂太郎 海軍大臣山本權兵衛 勅令第百七十七号 臨時海軍建築部官制中左ノ通改正ス 第一條中「置キ其ノ支部ヲ舞鶴ニ」ヲ削ル 第四條第九條第十條及第十一條ヲ削ル 第十二條中「第四條」「海軍下士卒及」及「各」ヲ削ル 別表ヲ左ノ如ク改ム (別表) 臨時海軍建築部定員表 部長 海軍将官 部員 海軍佐官 海軍大尉 海軍機関大監 海軍機関中少監 海軍軍医大監 海軍主計大監 海軍大主計 海軍造船大監若ハ造船中少監 海軍造船大技士 海軍造兵大監若ハ造兵中少監 海軍造兵技士 工務監 技師(勅任) 工務員 技師 書記 技手 小計 合計 備考
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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