国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
屯田兵下士兵卒タリシ者ノ服役ニ関スル件・御署名原本・明治三十七年・勅令第二百三号
階層
請求番号
御06001100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治37年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕屯田兵下士卒タリシ者ノ服役ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣 寺内正毅 勅令第二百三号 第一条 屯田兵条例廃止ノ際ニ於ケル屯田各兵科下士兵卒ハ各相当兵科ノ相当下士兵卒トシテ其ノ服役ノ残期間後備役ニ服セシム 第二条 後備役中ハ戦時若ハ事変ニ際シ召集シ平常ニ在リテハ勤務演習及簡閲点呼ノ為召集ス 第三条 後備役中満四十歳ニ達スルトキハ其ノ服役ヲ免ス 第四条 後備役ノ期限既ニ満ツルト雖戦時若ハ事変ニ際スルトキ又ハ航海若ハ外国駐箚中ハ其ノ期限ヲ延スコトアルヘシ 第五条 餘人ヲ以テ代フヘカラサル職務ヲ奉スル官吏又ハ市町村長、区長、戸長、助役若ハ収入役ト為ル者ハ勤務演習及簡閲点呼ノ為召集
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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