国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
醤油税則中削除・御署名原本・明治三十七年・法律第七号
階層
請求番号
御05786100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治37年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル醤油税則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 大蔵大臣男爵曽禰荒助 法律第七号 醤油税則中左ノ通改正ス 第一条第二項ヲ削ル 第三条 削除 第十五条 削除 第十九条中「第一条第二項ニ該当セサル者ニシテ」ヲ削ル 第二十一条中「第十五条ノ申告ヲ為ササル者」ヲ削ル 第二十三条 削除 第二十九条 削除 附則 本法ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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