国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
医薬用工業用酒精戻税法中改正削除・御署名原本・明治三十七年・法律第四号
階層
請求番号
御05783100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治37年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル医薬用工業用酒精戻税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 大蔵大臣男爵曽禰荒助 法律第四号 医薬用工業用酒精戻税法中左ノ通改正ス 第一条中「若ハ輸入税」ヲ削リ「医薬用又ハ工業」ヲ「命令ノ定ムル所ニ依リ命令ヲ以テ定メタル医薬又ハ工業ノ」ニ改ム 第二条 前条ノ酒精ニシテ工業用ニ供スルモノニ付テハ政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ変性ヲ命スルコトヲ得 第三条中「又ハ輸入税」ヲ削ル 第四条 削除 附則 本法ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 本法施行前ニ於テ造石税又ハ輸入税ノ賦課ヲ受ケタル酒精ノ税金下戻ニ関シテハ仍旧法ヲ適用ス 但シ本法施行後六箇月ヲ経過シタルトキハ此
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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