国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
裁判官検察官裁判所書記ノ官名及裁判官休職ニ係ル件・御署名原本・明治二十三年・勅令第二百五十四号
階層
請求番号
御00836100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治23年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕裁判官検察官裁判所書記ノ官名及裁判官休職ニ係ル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵山縣有朋 司法大臣伯爵山田顕義 勅令第二百五十四号 第一条 裁判所構成法実施ノ際在職ノ裁判官検察官及裁判所書記ハ同法ニ定メタル判事検事及裁判所書記トス 第二条 裁判所構成法実施ノ際在職ノ裁判官ニシテ同法ニ依リ更ニ補職セラレサル者ハ休職トス 第三条 判事十五年以上奉職ノ者裁判所構成法実施後疾病其他ノ事故ニ因リ職務ヲ執ルコト能ハサルニ至リ休職ヲ願出タルトキハ司法大臣ハ休職ヲ命スルコトヲ得但検事ヨリ判事ニ転任シタル者ハ検事ノ勤務年数ヲ通算ス 第四条 休職中ノ俸給ハ現俸三分ノ一ヲ支給ス 第五条 休職判事ノ俸給支給ノ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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