国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
師範学校生徒定員・御署名原本・明治三十年・勅令第三百四十七号
階層
請求番号
御03035100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治30年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕師範学校生徒定員ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十年十月六日 文部大臣侯爵蜂須賀茂韶 勅令第三百四十七号 師範学校生徒定員 第一条 師範学校ハ道府県営内学齢児童数三分ノ二ニ対シ一学級七十名ノ割合ヲ以テ算出スル全学級数ノ二十分ノ一以上ニ相当スル卒業生ヲ出スニ足ルヘキ生徒ヲ毎年募集スヘシ 第二条 男女生徒員数ノ割合ハ地方長官之ヲ定メ文部大臣ニ開申スヘシ 第三条 地方ノ情況ニ依リ女生徒ヲ置カサルトキハ其ノ事由ヲ具シテ文部大臣ノ認可ヲ経ヘシ 附則 第四条 本令ハ明治三十一年四月一日ヨリ施行ス 設備ノ都合ニ依リ巳ムヲ得サル場合ニ於テハ地方長官ハ文部大臣ノ許可ヲ受ケ前項期限ヨリ一箇年以内生徒定員ニ関スル従前ノ規程ヲ適用スルコトヲ得
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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