国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等師範学校高等中学校東京商業学校官制中改正追加・御署名原本・明治二十年・勅令第五十一号
階層
請求番号
御00143100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等師範学校高等中学校東京商業学校官制中改正追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 文部大臣子爵森有禮 勅令第五十一号 高等師範学校高等中学校東京商業学校官制中東京商業学校トアルヲ高等商業学校ニ改メ其下ニ東京職工学校東京高等女学校東京美術学校東京音楽学校東京盲唖学校ノ三十一字ヲ加フ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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