国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍経理部条例・御署名原本・明治三十六年・勅令第百七十四号
階層
請求番号
御05642100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治36年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕海軍経理部条例制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 海軍大臣男爵山本權兵衛 勅令第百七十四号 海軍経理部条例 第一条 各軍港ニ海軍経理部ヲ置ク 海軍経理部ハ其ノ所在ノ地名ヲ冠称ス 第二条 海軍経理部ハ鎮守府ニ属シ会計経理、造兵造船ノ材料物件ニアラサル通常物品ノ購買供給、鎮守府所管一般及其ノ所属艦船団並軍港境域内ニ在ル其ノ他ノ諸官衙ノ会計事務ノ監督区内ニ在ル艦船団其ノ他各部諸官衙ノ金櫃物件及帳簿ノ監査ヲ掌リ第一課第二課ヲ置キ其ノ事務ヲ分掌セシム 海軍経理部ニ衣糧科ヲ置キ衣服糧食ノ準備保存供給ニ関スルコトヲ掌ラシム 海軍経理部ニ建築科ヲ置キ官有財産、建築及土木ニ関スルコトヲ掌ラシム 第三条 海軍
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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