国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍臨時給与規則・御署名原本・明治二十七年・勅令第六十四号
階層
請求番号
御01716100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治27年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕海軍臨時給与規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 海軍大臣伯爵西郷従道 勅令第六十四号 海軍臨時給与規則 第一条 朝鮮国ニ派遣スル軍人軍属ノ給与ハ此ノ規則ニ依ル 第二条 此ノ規則ノ給与ハ本邦出発ノ日ヲ以テ始メ職務ヲ了ヘ本邦ニ帰著ノ日ヲ以テ終ル但外国航海若クハ支那朝鮮警備中ノ者ニシテ朝鮮国ニ派遣中ノ者又ハ其ノ他ノ職務ノ為メ朝鮮国ニ派遣中ノ者或ハ事件終了ノ後尚ホ本邦ニ帰著セサル者ノ給与ハ総テ海軍大臣指定ノ日ニ依ル 第三条 軍人軍属ニハ左ノ区別ニ依リ増俸ヲ給ス 一准士官以上及候補生ニハ本俸五分ノ二 二下士卒ニハ本俸四分ノ二 三文官ニハ俸給五分ノニ 四雇員傭人ニハ給料四分ノ二 第四条 軍人軍属ニシテ傷痍
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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