国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
砂糖消費税法施行規則中改正・御署名原本・明治四十三年・勅令第八号
階層
請求番号
御08201100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治43年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕砂糖消費税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣侯爵桂太郎 勅令第八号 砂糖消費税法施行規則中左ノ通改正ス 第十二条ニ左ノ但書ヲ加フ 但シ予メ納税担保ヲ提供シタルモノニ付テハ其ノ都度担保額ノ指定ヲ要セス 第十五条 担保物ノ種類ハ左ニ掲クルモノニ限ル 一 金銭 二 税務署長ニ於テ確実ト認ムル有価証券 三 工場財団 第十五条ノ二 担保物ノ価格ハ特別ノ規定アルモノヲ除クノ外税務署長ノ定ムル所ニ依ル 第十五条ノ三 担保トシテ金銭、有価証券ヲ提供セムトスル者ハ之ヲ供託シ其ノ供託受領証ヲ提供スヘシ 担保トシテ工場財団ヲ提供シタル者アルトキハ税務署長ハ抵当権ノ登記ヲ登記所
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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