国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
関東都督府中学校長及関東都督府高等女学校長特別任用ニ関スル件・御署名原本・明治四十三年・勅令第百八十号
階層
請求番号
御08373100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治43年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東都督府中学校長及関東都督府高等女学校長特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 外務大臣伯爵小村壽太郎 勅令第百八十号 関東都督府中学校長及関東都督府高等女学校長ハ一年以上文部省直轄学校長、師範学校長、官立中学校庁、官公立高等女学校長、奏任教官又ハ奏任待遇教員ノ職ニ在リタル者ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得 附則 本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 関東都督府中学校長特別任用令ハ之ヲ廃止ス
関連事項
関東都督府中学校長特別任用令廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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