簿冊

指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令・御署名原本・昭和三十五年・第五巻・政令第五四号

https://www.digital.archives.go.jp/file/679456

[簿冊]指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令・御署名原本・昭和三十五年・第五巻・政令第五四号御39152100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/679456参照 2026-04-11

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