簿冊表紙・目次等

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ファイル名
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目録情報

簿冊標題
昭和五十九年度における特定の都道府県の公立義務教育諸学校等に係る教職員給与費等の国庫負担額の最高限度額の算定の基礎となる額を定める政令・御署名原本・昭和六十年・第三巻・政令第五四号
請求番号
平26内閣50165100
移管元機関等
内閣官房
移管等年度
平成 26
保存場所
分館
作成・取得者
内閣官房内閣参事官室
年月日
昭和60年03月30日 - 昭和60年03月30日
媒体の種別
紙
利用制限の区分
公開 / 原本閲覧(否)
二次利用の可否
設定なし
引用例
[簿冊]「昭和五十九年度における特定の都道府県の公立義務教育諸学校等に係る教職員給与費等の国庫負担額の最高限度額の算定の基礎となる額を定める政令・御署名原本・昭和六十年・第三巻・政令第五四号」(平26内閣50165100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/4064149

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