簿冊表紙・目次等

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ファイル名
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目録情報

簿冊標題
海上で使用することができる児童の最低年齢を定める条約(千九百三十六年の改正条約)(第五十八号)・御署名原本・昭和三十一年・第一五巻止・条約第一九号
請求番号
御37155100
移管元機関等
*内閣・総理府
移管等年度
昭和 46
保存場所
分館
作成・取得者
内閣
年月日
昭和31年08月22日 - 昭和31年08月22日
媒体の種別
利用制限の区分
公開 / 原本閲覧(否)
二次利用の可否
設定なし
引用例
[簿冊]「海上で使用することができる児童の最低年齢を定める条約(千九百三十六年の改正条約)(第五十八号)・御署名原本・昭和三十一年・第一五巻止・条約第一九号」(御37155100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/680364

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