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資料群階層

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件名
林業種苗法施行令
階層
請求番号
平11総02876100
件名番号
004
保存場所
本館
作成・取得部局
内閣総理大臣官房総務課
年月日
昭和45年06月22日
文書番号
農37
法令番号
政令194
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
画像データ
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資料内容
理由 林業種苗法の施行に伴い、同法を適用する樹種の範囲、生産事業者の登録の方法及び種苗の生産、流通等に関する講習会の実施方法を定める等の必要があるからである。○林業種苗法施行令案要綱 第1 樹種の指定 林業種苗法を適用する樹種をすぎ、ひのき、あかまつ、くろまつ、からまつ、えぞまつ及びとどまつとすること。 第2 種苗の生産事業者の登録 生産事業者の登録は、都道府県知事が一定の事項を生産事業者登録簿に登載して行なうものとすること。 第3 種苗の生産事業者を対象とする講習会 1.都道府県知事は、講習会の開催予定日の20日前までに一定の事項を公告するものとすること。 2.講習会において講習する事項及びその講習時間を定めるものとし、講習は、農林大臣の定める講習要目に準拠して行なうものとすること。
関連事項
公布
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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