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件名
統監府警察官署官制○統監府警務総長及警務部長ノ発スル命令ニ関スル件○統監府警察官署職員ノ俸給等ノ支給ニ関スル件○統監府警察官署職員ノ官等等級ニ関スル件○統監府警務総長、警務部長、警視、警部ノ任用及分限ニ関スル件○統監府警察官署ノ職員タル韓国人ノ任用分限及給与ニ関スル件ヲ定メ○高等官官等俸給令○明治四十年勅令第三百二十三号・(韓国ニ駐剳スル憲兵ニ関スル件)・中ヲ改正ス
階層
請求番号
類01091100
件名番号
021
保存場所
本館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治43年06月29日
法令番号
勅令296、297、298、299、300、301、302
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
画像データ
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資料内容
韓国に於ては警察官及憲兵相補援共同して警察事務を執行すへきものなるに其の所属を異にするの故を以て時に或は聯絡を欠き機宜を失するの虞なしとせす因て其の執務の統一を計らむか為め別紙勅令案提出候に付閣議決定相成度此段及稟請候也
関連事項
勅令303

勅令二百九十六、二百九十七、二百九十八、二百九十九、三百、三百一、三百二、三百三
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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