国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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件名
広島県安芸郡倉橋島村助役条例及有給村長条例ヲ廃止ス
階層
請求番号
類00810100
件名番号
009
保存場所
本館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治31年11月08日
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
画像データ
thumbnail
資料内容
理由書 本村助役を増員して其1名を有給職となしたるは明治23年にして其際に於ては改良を要する事務の夥多ありて有為の人物を要するか為め有給職として選挙の区域を拡張せしか今や本村公民中に其人を挙くるに難からす名誉職助役1名と為すは自治制の本旨に適せり而して1名の名誉職助役は明治25年に於て退職し爾来1名の助役にて事務上差支なきを以て経歴上2名を必要とせす且つ有給職と為し置くときは本村に相当する給料に増加せさるを得さるも政費増加する折柄なれは各自負担に難堪事情あれは有給の助役を廃し名誉職助役1名とし之れに報酬実費を給与すとせは経費節減し又其人を得るに付ても至便あるに依る○本村長を有給と為したるは明治26年にして其際に於ては改良を要する事務夥多ありて為めに有為の人物を要せしより其人物を得んとて不得止有給職として選挙の区域を拡張せしか今や本村公民中に其人を得るに難からす
関連事項
上奏
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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