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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
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- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
デジタル庁
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
以下省略 ( 合計:60 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:31 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:51 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 件名
- 旅団司令部条例○聯隊区司令部条例○沖縄警備隊区司令部条例○陸軍管区表ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00948100
- 件名番号
- 008
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 明治36年02月13日
- 法令番号
- 勅令10、勅令11、勅令12、勅令13
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 画像データ
- 資料内容
- 旅団司令部条例中改正理由書 徴兵の事たる軍隊の組織に至大の関係を有するを以て其事務の如きは最も精密且厳格に執行せさるへからす是歩兵旅団長をして本文の如く徴兵事務を監督せしめんとする所以なり○聯隊区司令部条例中改正理由書 本条例中の改正は陸軍管区表及旅団司令部条例中改正の結果聯隊区司令官は徴兵事務に関し当該歩兵旅団長の監督を受くることとなるに由る○沖縄警備隊区司令部条例中改正理由書 本条例中の改正は陸軍管区表及旅団司令部条例中改正の結果警備隊区司令官は徴兵事務に関し当該歩兵旅団長の監督を受くることとなるに由る○陸軍管区表改正理由書 1.歩兵旅団長をして徴兵事務を監督せしむる以上は茲に其の監督区域を画定するの必要を生す而して其の監督区域は概ね歩兵旅団の補充区と一致するを以て其の管区を旅管と命名せり 2.第6、第12師管の改正は団隊配備表改正の結果に由る
- 関連事項
- 勅令十、十一、十二、十三
URI:https://www.digital.archives.go.jp/item/1677137