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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
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- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:24 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 件名
- 斉藤鷲太郎外一名提出植民地裁判ノ統一ニ関スル質問ニ対スル内閣総理大臣答弁書
- 請求番号
- 纂01671100
- 件名番号
- 025
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 大正12年02月26日
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 画像データ
- 資料内容
- 衆議院議員斎藤鷲太郎君外1名提出植民地裁判の統一に関する質問に対する答弁書 1.朝鮮、台湾、関東州等の殖民地は甚しく内地と事情を異にするか故に到底同一法令を以て律し難く既に特別立法の制ある所以なり従て特別立法の必要ある今日に於て遽かに裁判の統一を図り其の上告審を大審院の管轄に移さむとするか如きは時宜に適せす且内地に在りては殖民地の実情に接触すること尠なきを以て自然裁断上遺憾の虞もあるへく却りて殖民地住民の不利不便を招き其の権利伸張の実を完うし得さるに至るへし又裁判制度の統一に依り必すしも政費節約を為し得るものと認めす 2.関東州の裁判制度を三審制と為すことに就ては相当考慮する所あるへし 右及答弁候也 大正12年2月 日 内閣総理大臣
URI:https://www.digital.archives.go.jp/item/2414787