国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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件名
昭和35年分の所得税額に関し児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給制度の基準となる金額を定める政令
階層
請求番号
平14内閣01756100
件名番号
005
保存場所
本館
作成・取得部局
内閣官房内閣参事官室
年月日
昭和36年12月04日
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
画像データ
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関連事項
厚生省 大蔵省
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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