国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
手形証明手数料に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五八五号
階層
請求番号
御30118100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、大、商 勅令第五百八十五号 朕は、手形証明手数料に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月三十日 内閣総理大臣 吉田茂 商工大臣 星島二郎 大蔵大臣 石橋湛山 第一条 貿易庁に対し、手形が、貿易物資の製造、買入等貿易に関し、振り出されたことの証明の申請をなす者は、左に掲げる手数料を貿易庁に納めなければならない。 一覧払又は振出の日から満期の日までの期間が、三箇月以下の手形については、その手形金額の二千分ノ一に相当する金額 前号以外の手形については、その手形金額の千分の一に相当する金額 第二条 前条に規定する手数料は、日本銀行に対し、これを払い込まなければならない。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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