- 簿冊標題
- 手形証明手数料に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五八五号
- 請求番号
- 御30118100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、大、商 勅令第五百八十五号 朕は、手形証明手数料に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月三十日 内閣総理大臣 吉田茂 商工大臣 星島二郎 大蔵大臣 石橋湛山 第一条 貿易庁に対し、手形が、貿易物資の製造、買入等貿易に関し、振り出されたことの証明の申請をなす者は、左に掲げる手数料を貿易庁に納めなければならない。 一覧払又は振出の日から満期の日までの期間が、三箇月以下の手形については、その手形金額の二千分ノ一に相当する金額 前号以外の手形については、その手形金額の千分の一に相当する金額 第二条 前条に規定する手数料は、日本銀行に対し、これを払い込まなければならない。
https://www.digital.archives.go.jp/file/142059
[簿冊]「手形証明手数料に関する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五八五号」(御30118100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/142059(参照 2026-10-04)
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