国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
貿易資金特別会計規則・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五六〇号
階層
請求番号
御30093100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
総、大、商 勅令第五百六十号 朕は、貿易資金特別会計規則を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月二十一日 内閣総理大臣 吉田茂 商工大臣 星島二郎 大蔵大臣 石橋湛山 貿易資金特別会計規則 第一条 歳入歳出の予定計算書は、所管大臣が、これを調製して、前年度の九月三十日までに、之を大蔵大臣に送付しなければならない。 第二条 歳入歳出の予算は、決定の後、予備費を除いて、所管大臣は、貿易庁長官に命じてこれを執行させる。但し、他の官吏に命じてその一部を執行させることができる。 第三条 この会計においては、当該年度の歳入済歳入額を以て支払元受高とし、歳出を支出するのは、この支払元受金を超過してはならない。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP