- 簿冊標題
- 貿易資金特別会計規則・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五六〇号
- 請求番号
- 御30093100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、大、商 勅令第五百六十号 朕は、貿易資金特別会計規則を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月二十一日 内閣総理大臣 吉田茂 商工大臣 星島二郎 大蔵大臣 石橋湛山 貿易資金特別会計規則 第一条 歳入歳出の予定計算書は、所管大臣が、これを調製して、前年度の九月三十日までに、之を大蔵大臣に送付しなければならない。 第二条 歳入歳出の予算は、決定の後、予備費を除いて、所管大臣は、貿易庁長官に命じてこれを執行させる。但し、他の官吏に命じてその一部を執行させることができる。 第三条 この会計においては、当該年度の歳入済歳入額を以て支払元受高とし、歳出を支出するのは、この支払元受金を超過してはならない。
https://www.digital.archives.go.jp/file/150883
[簿冊]「貿易資金特別会計規則・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五六〇号」(御30093100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150883(参照 2026-09-07)
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