国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸軍砲工学校条例中改正・御署名原本・明治三十一年・勅令第五十二号
階層
請求番号
御03291100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治31年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕陸軍砲工学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十一年三月二十九日 陸軍大臣子爵桂太郎 勅令第五十二号 陸軍砲工学校条例中左ノ通改正ス 第四条、第十七条中「監軍」ヲ「教育総監」ニ改ム 第十一条中「監軍之ヲ定メ」ヲ「教育総監ノ上申ニ依リ」ニ改ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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