- 簿冊標題
- 陸軍砲工学校条例中改正・御署名原本・明治三十一年・勅令第五十二号
- 請求番号
- 御03291100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸軍砲工学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十一年三月二十九日 陸軍大臣子爵桂太郎 勅令第五十二号 陸軍砲工学校条例中左ノ通改正ス 第四条、第十七条中「監軍」ヲ「教育総監」ニ改ム 第十一条中「監軍之ヲ定メ」ヲ「教育総監ノ上申ニ依リ」ニ改ム
https://www.digital.archives.go.jp/file/154252
[簿冊]「陸軍砲工学校条例中改正・御署名原本・明治三十一年・勅令第五十二号」(御03291100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/154252(参照 2026-04-11)
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