国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
逓信省官制改正・御署名原本・明治三十年・勅令第二百六十七号
階層
請求番号
御02955100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治30年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕逓信省官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十年八月二日 内閣総理大臣伯爵松方正義 遞信大臣子爵野村靖 勅令第二百六十七号 逓信省官制 第一条逓信大臣ハ官設鐵道郵便小包郵便,郵便為替,郵便貯金,電信電話及航路標識ヲ管理シ私設鐵道,電気,造舩,水陸運輸ニ関スル事業及航路,舩舶,海員シ監督ス 第二条逓信省専任参事官ハ四人専任書記官ハ五人ヲ以テ定員トス 第三条 逓信省ニ左ノ五局シ置ク 鐵道局 郵務局 電務局 管舩局 監査局 第四条 鐵道局長,郵務局長,電務局長,管舩長及監査局長ハ勅任トス 第五条 鐵道局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル 一 鐵道ノ監督ニ関ススル項 二 私設鐵道ノ免許ニ関スル事項 第六条 郵務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル 一 郵便,小包郵便,郵便為替及郵便貯金ニ関スル事項 二 陸運事業ノ監督ニ関スル事項 第七条 電務局ニ於テハ左ノ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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