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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
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- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
デジタル庁
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
以下省略 ( 合計:60 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:31 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:51 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 窃盗ノ罪ニ関スル件・御署名原本・明治二十三年・法律第九十九号
- 請求番号
- 御00572100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 明治23年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 朕窃盗ノ罪ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム此法律ハ明治二十三年十一月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス 睦仁 内閣総理大臣伯爵山縣有朋 司法大臣伯爵山田顕義 法律第九十九号 第一条 家屋其他ノ建造物外ニ於テ犯シタル窃盗ニシテ未タ遂ケサル者又ハ己ニ遂ケタルモ其贓額五円ニ満サル者ハ十一日以上二月以下ノ重禁錮ニ処ス 第二条 田野、山林、川沢、池沼、湖海ニ於テ其産物ヲ窃取セントシ又ハ牧場ニ於テ其獣類ヲ窃取セントシテ未タ遂ケサル者又ハ巳ニ窃取シタルモ其贓額五円ニ満サル者亦前条ニ同シ 第三条 前二条ニ記載シタル贓額ハ犯罪ノ地及ヒ其時ニ於ケル物価ニ拠リ裁判所之ヲ定ム但贓物現存セサルトキハ其中等ノ価額ニ拠ル可シ
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/152924