- 簿冊標題
- 窃盗ノ罪ニ関スル件・御署名原本・明治二十三年・法律第九十九号
- 請求番号
- 御00572100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕窃盗ノ罪ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム此法律ハ明治二十三年十一月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス 睦仁 内閣総理大臣伯爵山縣有朋 司法大臣伯爵山田顕義 法律第九十九号 第一条 家屋其他ノ建造物外ニ於テ犯シタル窃盗ニシテ未タ遂ケサル者又ハ己ニ遂ケタルモ其贓額五円ニ満サル者ハ十一日以上二月以下ノ重禁錮ニ処ス 第二条 田野、山林、川沢、池沼、湖海ニ於テ其産物ヲ窃取セントシ又ハ牧場ニ於テ其獣類ヲ窃取セントシテ未タ遂ケサル者又ハ巳ニ窃取シタルモ其贓額五円ニ満サル者亦前条ニ同シ 第三条 前二条ニ記載シタル贓額ハ犯罪ノ地及ヒ其時ニ於ケル物価ニ拠リ裁判所之ヲ定ム但贓物現存セサルトキハ其中等ノ価額ニ拠ル可シ
https://www.digital.archives.go.jp/file/152924
[簿冊]「窃盗ノ罪ニ関スル件・御署名原本・明治二十三年・法律第九十九号」(御00572100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/152924(参照 2026-04-19)
...