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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 貨幣法・御署名原本・明治三十年・法律第十六号
- 請求番号
- 御02654100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 明治30年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル貨幣法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣伯爵松方正義 法律第十六号 貨幣法 第一条 貨幣ノ製造及発行ノ権ハ政府ニ属ス 第二条 純金ノ量目二分ヲ以テ価格ノ単位ト為シ之ヲ円ト称ス 第三条 貨幣ノ種類ハ左ノ九種トス 金貨幣 二十円 十円 五円 銀貨幣 五十銭 二十銭 十銭 白銅貨幣 五銭 青銅貨幣 一銭 五厘 第四条 貨幣ノ算則ハ総テ十進一位ノ法ヲ用井一円以下ハ一円ノ百分ノ一ヲ銭ト称シ銭ノ十分ノ一ヲ厘ト称ス 第五条 貨幣ノ品位ハ左ノ如シ 一金貨幣 純金九百分参和銅一百分 二銀貨幣 純銀八百分参和銅二百分 三白銅貨幣 「ニッケル」二百五十分参和銅七百五十分 四青銅貨幣 銅九百五十分
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/155018